 |
|
東京グラフィックサービス工業会城東支部慶弔金規定
制定平成2年6月23日
改訂平成3年7月13日
改訂平成16年8月5日
第1条 本規約は東京グラフィックス城東支部会員の慶弔基金積立及び慶弔金に関する取扱いを定めるものとする。
第2条 本規約の対象は会員,準会員(他支部に本籍を有し,当支部に会員に準ずる者として入会した者)又は第3条に定める特別加入者とする。
第3条 特別加入者とは会員企業に所属し当支部役員及びそれに準ずる者とする。
第4条 会員及び特別加入者1名につき月額300円を慶弔基金積立金として徴収する。但し,準会員は除外する。
第5条 準会員の慶弔金は通常支部会計より支出する。
第6条 慶事についての祝金は次のとおりとする。
(1) |
会員・準会員の婚礼 |
祝金 50,000円 |
子女20,000円 |
(2) |
事業所の新築 |
祝金 30,000円 |
|
(3) |
その他の慶事 |
祝金10,000円以上50,000円以内 |
第7条 弔事についての弔慰金は次のとおりとする。
(1) |
会員及び特別加入者の死亡 |
弔慰金100,000円 |
花輪1本 |
|
準会員の死亡 |
弔慰金 30,000円 |
花輪1本 |
(2) |
会員の配偶者の死亡 |
弔慰金 30,000円 |
花輪1本 |
|
準会員の配偶者の死亡 |
弔慰金 20,000円 |
花輪1本 |
(3) |
会員の近親者の死亡(一親等に限る) |
弔慰金 20,000円 |
花輪1本 |
|
準会員の近親者の死亡(一親等に限る) |
弔慰金 10,000円 |
|
第8条 各種見舞金については次のとおりとする。
(1)会員及び準会員が一週間以上の入院療養又はそれに準ずる療養を要したとき見舞金10,000円。
(2)会員及び準会員の事業所または住居が火災・風水害などの災害(但し広域災害を除く)を受けたときは,その程度により100,000円を限度として見舞金を支給する。
第9条 第6条,第7条,第8条は原則として支部長宛申告があったときに支部長又はその代理が執行する。
第10条 本基金が一時的に不足した場合は通常支部会計より立替えることができる。
第11条 本規約は平成16年9月1日より施行する。 |
|